*生活介護・生活指導員障がい者(児)福祉施設の児童部門・生活介護部門にて、障がい者(児)が地域生活を営むための生活訓練・余暇活動の支援、指導及び看護業務※仕事の内容や勤務日数、時間については相談に応じます。「看護」
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