・消費生活に関する相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助言、あっせんを行い、その内容のシステム入力。・出前講座等による消費者への啓発や市町への訪問支援。*1年毎の更新の可能性あり(5)求人条件特記事項欄(1)から(4)の資格を有していないが、その取得に努める熱意があり、かつ、消費生活相談等の事務に従事した経験がある等、消費生活相談についての専門的な知識及び技術を有すると認められる者
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