*一般事務補助業務・文書の収受、発送、院内の各部署の連絡業務・雇用関係等の書類作成補助・その他の事務補助※雇用期間:まずは2ヶ月間ですが、特段の理由がない場合は最長12ヶ月間の雇用が可能です(多くの場合は12ヶ月雇用になります。)※勤続期間が6ヶ月以上となった場合は、退職金手当の支給対象となります。
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