主に下記4項目において、船長、航海士、機関長、機関士、操舵手(甲板手)として職務に従事する1.沖泊時(保船当直、守錨当直)2.回航時(回航要員)3.台風避難時における航海当直、守錨当直4.その他における航海当直等※引渡船舶の数や建造状況及び自然現象により月の就労日数が異なります(最低月2日以上で月10日以内)3か月工程表により確定(ただし、上記による変更はありうる)◎ハローワークの紹介状が必要です
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