外国人児童生徒が在籍する小学校及び中学校に通訳者を派遣し、当該児童生徒が日本語を習得するとともに、円滑に日常生活を営むことができるようにする。*活動内容・授業中その他必要時において行う通訳。・日本語が理解できず悩んでいる児童生徒の相談。*平成30年1月9日から平成30年3月26日の期間で再任用の可能性あり。
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