○精神科訪問看護業務・医師の指示のもとに、外来患者の自宅を訪問し、生活指導、服薬指導を単独又は精神保健福祉士と共同で実施・外来カルテに訪問結果記録を作成・外来業務をして頂く場合もあります。*公用車を使用(AT車)
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