(1)日常生活の援助(手洗い、歯磨き、身辺整理)(2)年間を通じた行事を通しての保育業務(4)送迎【就業時間について】・(2)は月1回の土曜日勤務・(3)については、春休み、夏休み等の長期休暇時または運動会等による代休の日の出勤時間となります。「保育」
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