◆手話通訳(同時通訳も行う)を行っていただきます。
・社会福祉課窓口業務における通訳
・社会福祉課関係のイベントにおける通訳
・庁内の他の課への窓口案内、通訳
・ガイドヘルパー(手話通訳と要約筆記)の手配、
請求関係
・その他、障害者福祉関係業務補助
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