市役所における消費生活相談業務を担当していただきます。
【主な業務内容】
・消費生活に係る相談、及び苦情処理のためのあっせん・相談業務に関する関係機関、業界との連絡調整・消費生活に係る知識の普及啓発、及び消費者教育推進に関 すること・その他、消費生活の安定向上に必要と認める業務
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