*高齢者ショートステイ又はデイサービス施設において生活
相談員業務(利用者家族・担当ケアマネへの連絡・利用開始前面接・利用契約事務)及び介護職員としての業務(食事・入浴・排泄・その他利用者の身の回りのお世話)。
※事業所内の介護記録・資料作成にはコンピュータを使用。
※処遇改善手当は介護職員として兼務する場合に支給であり
かつ、平成30年3月までの支給になります。その後は制度により支給の有無を決定します。職務経験・業務態度等により、更新時に正社員登用となる場合があります。また4か月経過後の更新期間は相談の上決定。詳細は面接時に説明します。
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