関係法令において地域包括支援センターの事業として規定されている以下の業務を他の配属職員(2~3名)と協働して行ってもらいます。
*総合相談支援事業*権利擁護事業
*ケアマネジメント支援事業
*介護予防支援事業
*介護予防ケアマネジメント事業
*住宅改修相談*理由書作成
※業務で社用車を使用する場合あり(AT限定可)
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