豆腐製造及び菓子製造*どちらの業務になるかは、面接時に相談の上決定します。【ハローワークからの大事なお知らせ】求人票は雇用契約書ではありません。採用後の労働条件は必ず『労働条件通知書(雇い入れ通知書)』等の書面により確認しましょう。(労働基準法第15条第1項による)
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