◆歯科衛生士としての歯科診療業務および受付業務 ◆診療報酬請求事務などの業務 ◎試用期間;3~6ヶ月間あります (その間、日給月給制となります。基本給額は同額ですが、 通勤手当以外の手当等の支給はありません)
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