○介護保険制度の運営に関する次の業務
・要介護認定者宅を訪問し、日常生活動作や認知症の状況など要介護認定に必要な調査及び調査票の作成
・訪問調査委託業者の調査員が作成した調査票の内容点検、訪問調査委託業者の調査員の指導
・要介護認定に付随する業務
・その他介護保険事務に関する事務
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