訪問等による栄養指導業務等
1.行政における特定保健指導、生活習慣病予防対策(主にメタボリックシンドローム)に関する栄養指導業務です。(家庭訪問を行います。)
2.特定健診結果を基にした生活習慣病予防保健指導業務
(特定保健指導を含む)
*職員の管理栄養士と一緒に活動します。
訪問活動時には公用車を使用します。(AT車)
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