県民からの労働問題について相談に応じるとともに、高校や企業などで労働問題について講演などを行います。1.県庁及び市町村において、労働問題に関する県民からの相談に応じます(面談及び電話)。2.高校や企業などに出向き、労働問題に関する講演を行います。3.関係機関との連絡調整のため、会議の企画・開催を行います。4.労働相談に関する統計資料の作成など*外出業務に、公用車(AT車)を使用します。
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