(1)国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力、助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)(2)生活相談業務における外国人の応接を補助(各課窓口業務、保健医療等各種相談業務)(3)職員及び市民に対する語学指導への協力(4)市内民間国際交流団体の事業活動に対する助言(5)市民の異文化理解のための交流活動への協力(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要あると認める職務
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