◇沖縄県母子・父子福祉協力員設置既定第3条に規定する業務全般。母子父子寡婦福祉資金の償還計画及び支払についての指導、管内ひとり親家庭の状況把握、福祉の増進、その他職員が指示する事項など。※通常は自宅からの直接訪問となりますが、月1回は報告のため事務所出勤があります。(月4日以内勤務)【就業時間に関する特記事項】各訪問家庭の状況に合わせるため変動します。就業時間に関係なく、訪問すれば日額全額を支給します。
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