*障がい者雇用の推進に関する業務
*インターンシップに関すること
*新規学卒者の就職支援に関すること
※臨時的任用職員(産休代替)は、一般職の職員(常勤)
であり、事務補助を行う非常勤職員ではなく、通常の一般行政事務を担当していただきます。
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