○相談支援業務
○市民後見人養成講座開講に関する実務補助と事務
※講座、研修等で人前で話ができる方
高齢者福祉、障がい者福祉に理解のある方希望
☆市民後見人とは、弁護士・司法書士・社会福祉士等専門職
及び親族以外の市民の後見人です。
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