公務災害又は通勤災害が第3者の不法行為によって発生し、第3者に損害賠償責任が生じた事案(第3者加害事案)に係る以下の事務
・加害者又は保険会社への通知・連絡・調整
・第3者加害事案の進行(時効)管理
・基金本部への報告
・必要に応じ、加害者との面談・所在調査
・その他の事務(PC入力、書類チェック、文書整理など)
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