○消費生活調査員として下記業務に従事していただきます。
・県民の消費に関する相談に対して、助言や情報提供を行う
とともに、必要に応じてあっせんを行う。
・県民に対し、消費生活に関する啓発を行う
・その他附帯する業務を行う
【資格:1.~5.いずれかに該当する方】
1.消費生活相談員:国家資格
2.消費生活専門相談員:(独)国民生活センター
3.消費生活アドバイザー:(一財)日本産業協会
4.消費生活コンサルタント:(一財)日本消費者協会
5.上記資格取得に意欲のある方
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