1【就職支援ナビゲーター(就労支援分)】採用1名生活保護受給者等支援者への担当者制による就労支援等。2【就職支援ナビゲーター(早期再就職支援分】採用1名就職支援プログラムに基づく担当者制による就職支援等。3【就職支援ナビゲーター(子育て支援分)】採用1名就職実現プランの策定及びこれに基づく就職支援等。4【就職支援ナビゲーター(職業訓練・求職者支援分)】採用1名各種職業訓練等等の受講希望者に対する情報提供等及び就職支援等。就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。超過勤務手当支給対応(水沢)
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