*適正な職業選択及び就職後における職場への適応につい
て、対象者の相談に応じ、必要な援助(一般的な職業相談
及び職業紹介等)を行うこと等
*対象者の雇用に関する事項について、対象者を雇用する事
業主の相談に応じ、必要な援助(求人受理等)を行うこ
と等。
*配置される部門の共通する業務。
就業時間を超える勤務時間は原則ないが、窓口対応の状況等
により超える可能性はあり、超過勤務手当支給対応
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