・施設基準の届出、報告に係る保険医療機関等からの相談の処理
・施設基準の届出、報告に関する業務の処理及び補助
・施設基準の適時調査の実施業務の処理及び補助
・施設基準の適時調査に係る返還金の処理業務の補助
・その他、保険診療に関する業務のうち、中国四国厚生局長が必要と認めるもの
〈送付先〉〒690−0841
松江市向島町134−10松江地方合同庁舎6階
中国四国厚生局島根事務所木下・熊瀬宛
*ハローワークの紹介状を同封してください
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