[職業相談員、雇用保険相談員]採用各1名・適正な職業選択及び就職後における職場への適応について、対象者の相談に応じ、必要な援助を行う業務・対象者の雇用に関する事項について、対象者を雇用する事業主の相談に応じ必要な援助(求人受理等)を行う業務・応募書類作成に対する援助業務・職業訓練を希望する求職者に対する職業訓練情報の提供・雇用保険に関する業務・受付、電話応対、その他付随する業務※就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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