○広域専門指導員不在時の障害者虐待に関する相談窓口業務を担当していただきます。
・虐待に関する相談が持ち込まれた場合(電話、来所等)に
広域専門指導員相談活動マニュアル第3章に沿った対応を
行います。(相談者への法の説明、法が定める通報・相談窓口への伝達・報告、相談記録の作成等)
・差別に関する相談が持ち込まれた場合に、条例の説明や相談内容の聞き取り、関係機関の紹介、記録の作成等を行い
広域専門指導員へ引き継ぎます。
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