★介護保険や障害者自立支援法における訪問介護業務*利用者宅に訪問し、家事の援助や身体的な介助等を担当していただきます。*報告・打合せ等のため、月に1回程度所在地まで出向していただきます(※手当あります)*応募には安定所の紹介状が必要です
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