【1】外来患者へのリハビリテーション(運動器リハビリ2メディカルフィットネスC医療法42条施設)使用者への運動支援
【2】患者や利用者が可能な限り、その居住でその能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように理学療法その他必要なリハビリテーションを行い、身体・心身の機能回復を図る。
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