・労災保険給付等の請求事案の支給に必要な事項についての
調査、その他の事務の補助に関すること。
・労災保険給付等に係る不正受給の防止に関する調査及び
事務処理に関すること。
・健康保険法に基づく保険給付受給者のうち、労災保険給付等の請求の調査及び指導に関すること。
・労災保険給付等の請求に係る相談に関すること。
※応募希望の方は、ハローワークの窓口で職業相談のうえ、「紹介状」の交付を受けてください。
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