○労働保険関係書類の審査・データ入力等
○労働保険に関する説明
※月15日勤務
※平成31年4月以降の契約更新については未定。
※昇給は規定により任期(雇用期間)が更新された場合、翌4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
※任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用条件が変更となる場合があります。
※賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間等を考慮の上支給。
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