<一体支援分>
○生活保護受給者、児童扶養手当受給者等への就労支援
○福祉事務所及び自立相談支援機関との連絡調整、就労支援候補者との面接による支援プランの策定
○担当者制による職業相談・職業紹介
○就労後の職場定着指導等のフォローアップ
【求人条件特記事項】
※18日以上勤務した月が引き続いて6月を超えて退職した場合は、雇用保険の適用除外となり、国家公務員退職手当法の規定により退職手当の支給対象となります。
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