(1)生活保護受給者等就労自立促進事業に関する業務
○生活保護、児童扶養手当、住居確保給付金等を受給している方や相談・申請段階の方等を対象に、県や市の福祉事務所等と連携し、以下の就労支援に関する業務を行う
・福祉事務所等の担当者との連絡調整
・福祉事務所等に出向いての巡回相談
・支援対象者に対する面接、支援プランの策定
・支援対象者に対する職業相談、職業紹介等の個別支援
・履歴書、職務経歴書の作成指導
(2)生活困窮者の職業相談、職業紹介
(3)その他配置先部門に係る業務
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