生活保護に関する面接相談等を行います。
*契約期間満了後、1年毎の更新(本人の勤務状況による)
【必要な経験等】
・社会福祉士もしくは精神保健福祉士の有資格者の場合
社会福祉に関する相談業務の経験が3年以上
・社会福祉主事任用資格者の場合
生活保護または社会福祉に関する相談業務の経験が3年
以上
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