*国有財産の管理及び処分に関する事務等*未利用国有地等の売却に関する事務等【募集資格等】宅地建物取引士の資格等を有し、国有財産管理処分又は不動産取引・管理に精通していると認められる者※上記、宅地建物取引士の資格等の「等」とは、土地家屋調査士・不動産鑑定士及び鑑定士補、測量士及び測量士補をいう。
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