「介護労働サービスインストラクター」として次の業務を行っていただきます。
・介護事業所(府域内)の訪問(センター業務の
周知・PR)
・介護事業所の雇用管理や職員の能力開発に関する
悩みや相談を専門家へつなげる(調整)
・介護労働に関するセミナーの企画・運営実施
・業務に付随するシステム入力や文書処理
・その他、支部長の指示命令を受けて行う業務
※介護の専門知識不問
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