・休業(補償)給付、療養(補償)給付の調査及び事務処理・業務上の事由による疾病及び負傷であるにも関わらず健康保険に基づき保険給付を受けている者に対する保険給付の請求に関する調査及び指導・偽りその他不正の行為による保険給付の受給防止に関すること・その他、労災請求等に係る相談対応及び調査等。*ハローワークの紹介状を持参して下さい
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