・賃金の支払いの確保等に関する法律施行令第2条第1項第5号の規定による認定に関する調査を行うこと
・未払賃金の額その他の事項についての確認に関する調査を行うこと
・未払賃金の立替払事業に係る相談、指導、助言、その他必要な事務を行うこと
・その他、労働基準監督機関が行う業務への協力に関すること
*月8日勤務
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