ア)労災指定医療機関等から提出された診療費請求書内訳書
(レセプト)等の審査点検事務の補助(医科点数表の確認
など)及び当該業務に付随する業務に関すること。
イ)上記ア)に関連する制度の相談に関すること。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況等により超える可能性はあり。
超えた場合は超過勤務手当を支給。
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