○労災保険給付等の請求事案の支給に必要な事項についての調査その他の事務。
○労災保険給付の不正受給防止、並びに早期発見のための調査事務。
○健康保険法に基づく保険給付受給者のうち、業務災害以外の疾病又は負傷ではないとされた者に対する労災保険給付等の請求の指導及び調査事務。
○その他、厚生労働省大臣官房地方課長又は厚生労働省労働基準局長が定める労災保険給付に関する事務。
◎面接の際には、ハローワークの紹介状が必要です。
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