・通所リハビリテーションにおけるご利用所様の送迎(車イスの移動介助業務も含みます。
・福祉車両(リフト付きワゴン車:AT車)使用
(8時~、15時~の各2時間の送迎業務)
・上記時間以外は施設内環境整備(清掃等含む)
(10時~15時)
※送迎は片道30~40分程度の範囲
(主に神栖市ですが、鹿嶋市・潮来市方面もあります。)
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