・林業普及(人材育成、森林施策)に関すること
・自伐林家や林業士の育成に関すること
*産休・育休等代替職員の勤務期間は、概ね5ヶ月ごとに任期を更新し最長1年程度となります。ただし、更新に当たっては、勤務実績等により更新されない場合があります。
勤務期間:平成30年4月1日~最長平成31年3月31日
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