※生活困窮者の自立に向けた相談・就労支援、消費生活相談、消費者教育、消費者啓発、その他市民の生活相談に関する業務
★(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)社会福祉士、精神保健福祉士または社会福祉主事の資格を有する方。
(2)消費生活相談員試験に合格した方。
(3)消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーまたは消費生活コンサルタントのいずれかの資格
(4)専門的な知識を有し、福祉分野、消費生活に関心があり相談業務などに意欲がある方
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