・再犯防止施策の一環として、疾病や障害により、出院後、自立した生活を営むことが困難な在院者の相談・援助・少年院における業務で、社会福祉士及び介護福祉法第2条第1項に定める業務に該当するもの及びそれに関連する業務・少年院における業務で、出院後の生活環境の調整に関する業務*通勤の送迎はありません。
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