新規の居住用物件に対し当社の管理物件として取り扱える様、以下の業務を行いながらオーナー様と商談を行っていただきます。
1.現地調査
2.賃料査定
3.ハウスメーカーの営業
4.弊社取引銀行への営業
5.商談後の契約締結業務等
☆平成29年度若者応援宣言企業(PRシートあり)
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