○未払賃金立替払制度の運営に必要な調査・書類作成の補助○労働基準関係法令等の電話・窓口での問い合わせへの対応○関係書類の整理、編綴等*任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事する事業の予算の状況等により判断します。また、更新の際、任用条件が変更となる場合があります。*求人は応募状況により紹介期限内であっても取消しになる場合があります。
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