1)労災請求書の審査及び調査
2)労災請求等の問合せに係る電話・来客対応
3)専用システムでの請求書受付入力及び修正処理
4)パソコン入力等の事務補助作業
*昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に
採用された場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合なし)。
*賞与は6月1日及び12月1日在籍者に勤務期間等を考慮の上支給。
*就業時間を超える勤務は原則ないが窓口対応の状況等により超える可能性あり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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