・スケジュールに従い、要介護認定(更新)申請をした被保険者の自宅や居所となっている病院や施設等を訪問し、介護保険法第27条第2項に定める事項(被保険者の心身の状況、置かれている環境、病状および受けている医療の状況等)の認定調査を行い、調査結果を認定調査票に記載する。・主任介護認定調査員の補助「介護」
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