○里親等への訪問支援に関する業務
○里親等による相互交流に関する業務
○訪問支援記録等の作成(パソコン入力あり)
※次のいずれかの資格又は実務経験を有する者
○社会福祉士、精神保健福祉士又は児童福祉司任用資格を有する者
○里親として、又は小規模住居型児童養育事業、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において子供の養育に5年以上従事した者であって、里親制度の理解及びソーシャルワークの視点を有する者
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