○労働安全衛生法第88条に基づく建設工事に関する計画届の受付、審査、行政措置(工事着手指止命令、計画変更命令計画変更勧告及び計画変更指導)文書案の作成、交付、提出文書の確認等
○上記ほか労働基準監督機関が行う安全衛生の確保に関する業務への協力等
※【必要な免許資格】労働安全衛生法第88条第4項に基づき計画の作成に参画させる労働安全衛生規則第92条の3に定める資格者(土木又は建築の労働安全コンサルタント試験合格者等)又は労働基準監督署における計画の届出の審査業務の経験者
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